【この記事を書いた人】
ユースケ(管理人)
今回は、「18歳未満の女性とのセックス(性交等)は合意の上でも犯罪か」について書いていきます。
たとえば……
「13歳未満と合意の上でセックスしたら犯罪?」
「13歳未満同士でも犯罪?」
「18歳未満と合意の上でセックスしたら犯罪?」
「18歳未満同士でも犯罪?」
「18歳のJKを買春したら犯罪?」
などなど、そういった疑問に詳しく回答していきたいと思います。
18歳未満の女性とのセックス(性交等)は合意の上でも犯罪か
まずは箇条書きで要点をまとめます。
結論
「18歳未満の女性とのセックス(性交等)は合意の上でも犯罪か」
→「必ずしも犯罪とはいえない」(ケースバイケース)
用語解説
・性交等
性交または性交類似行為のこと。
・性交類似行為
「実質的にみて、性交と同視し得る態様における性的な行為をいい、たとえば、異性間の性交とその態様を同じくする状況下におけるあるいは性交を模して行われる手淫、口淫行為。同性愛行為など」のこと。手コキやフェラなどがこれに該当する。
・淫行条例
青少年保護育成条例の中にある、淫行に関する規定の通称。青少年保護育成条例は各都道府県ごとに規定されている。
・淫行
みだらな性交又は性交類似行為のこと。青少年と淫行した場合、淫行条例に反する。児童と淫行した場合、児童福祉法に反する。
・青少年(青少年保護育成条例における定義)
18歳未満の者のこと。
・児童(児童福祉法における定義)
18歳未満の者のこと。
ケース毎の判断
・「13歳未満」との合意の上での性交等
→合意の上であっても犯罪になり得る(強制性交等罪、強制わいせつ罪)
→「13歳未満同士」の性交等の場合は、犯罪にならない。刑事未成年者(14歳未満)であるため、刑事上の責任が阻却される。ただし保護処分の対象にはなり得る。
・「13歳以上18歳未満」との合意の上での性交等
→合意の上であっても犯罪になり得る(淫行条例、児童福祉法)
→「婚約中又はこれに準ずる真摯な交際関係」の場合は、淫行にならないとする最高裁の判例がある(淫行条例では犯罪にならない)
→「13歳以上18歳未満同士」の性交等の場合は、淫行条例に違反する可能性があるが、違反しても罰則は適用されない(淫行条例では犯罪にならない)
・「18歳未満」を買春
→犯罪になり得る(児童買春禁止法)
・「18歳以上同士」の合意の上での性交等
→合意の上なら犯罪にはならない。
→ただし、自分が合意の上と考えていても、相手が心神喪失・抗拒不能の場合は、合意の上とは判断されず犯罪になり得る(準強制性交等罪、準強制わいせつ罪)
・「18歳以上」を買春
→売春防止法に違反する可能性があるが、違反しても罰則は無い(犯罪にならない)。
要点はこんな感じです。
18歳未満の女性と合法的にセックスするには
上記の要点を、より掘り下げて書いていきたいと思います。
「18歳未満の女性とのセックス(性交等)は合意の上でも犯罪か」という質問に対しては、「必ずしも犯罪とはいえない」(ケースバイケース)という回答になります。
まず、私達が18歳以上の場合、13歳未満の女性とのセックス(性交等)は、合意があろうがなかろうが犯罪です。これは刑法に定められています。合意の上でのキスでも強制わいせつになります。やめておきましょう。
また、18歳未満の女性を買春しても犯罪です。こちらもやめておきましょう。
なお、相手が18歳以上の女性である場合は、普通のセックスはもちろん、買春しても犯罪にはなりません。たとえJKでも、18歳のJKであるなら買春しても犯罪にはなりません。
より具体的にいうと、18歳以上の買春は、売春防止法の第3条「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」に反します。つまり違法です。ただ、この条文には罰則がありません。それゆえ「違法だが犯罪ではない」といえます。罰則がないため逮捕や起訴もされません。こういった第3条のような条文(規定)を「訓示規定」と言います。ただ、売春周旋(=売春斡旋)や管理売春は犯罪です。売春組織はアウトというわけです。
さて、気になるのは「13歳以上18歳未満」と合意の上でセックス(性交等)する場合です。
合意の上でも犯罪になり得ますが、「婚約中又はこれに準ずる真摯な交際関係」の場合、淫行にはならないという最高裁の判例があり、淫行条例では犯罪にならないと考えられます。
「淫行条例では」という書き方に引っ掛かりがあるかもしれませんが、これは児童福祉法があるからです。まだ長崎県に淫行条例が無かった頃、淫行条例では起訴できないため、児童福祉法で起訴し、有罪判決が出た事件がありました(1996年の東京高裁)。このときの<児童福祉法の「児童に淫行をさせる行為」は「児童と淫行する行為」を含む>という新たな法解釈により、児童福祉法でも18歳未満と淫行する行為を裁けるようになりました。
ただ、2016年に長野県でも淫行条例が成立し、現在は全ての都道府県で淫行条例があります。また、淫行条例の裁判で「婚約中又はこれに準ずる真摯な交際関係であり淫行でない」と認められたのに、児童福祉法のほうで「淫行である」として裁かれたケースはありません(2017年現在)。なので、淫行条例で犯罪にならなければ、現状とりあえずセーフともいえます。
淫行条例の場合、「婚約中又はこれに準ずる真摯な交際関係」なら犯罪になりません。つまり、「婚約中又はこれに準ずる真摯な交際関係」なら、13歳以上18歳未満の女性とセックスしても犯罪にならないと考えられるわけです。
……しかし。
「真摯な交際関係」といっても、「お互いラブラブ」なだけじゃ逮捕されているのが現実です。
それは本人達がラブラブであっても、相手の両親が警察に通報したり、相談したりするケースがあるからです。その場合、有罪・無罪(または不起訴)になるかはともかく、逮捕されてしまう恐れがあります。また、女性本人に固く口止めしていても、第三者の通報で逮捕に至るケースもあります。
たとえ裁判で真摯な交際関係であることが認められて、有罪にならなかったとしても、逮捕されただけで実名報道はされますし、社会的な立場も危うくなるのが実情です。リスク回避の観点からいえば、有罪にならなければいいという話ではなく、そもそも逮捕自体を避けるべきでしょう。
そうなると重要なのは「相手の両親(保護者)の許可」です。
相手の両親の許可を取ったうえでの交際ならば、相手の両親が警察に通報したり相談したりする可能性はグッと減ります。また、第三者の通報が入っても、警察が相手の両親に確認したときに、交際関係を認めているとフォローしてくれる可能性があります。よって逮捕される可能性も減ります。
……しかし。
過去には、16歳のJKと母親公認で半年交際していた32歳の男性が、そのJKと性交等をした際に、母親が警察に相談したため逮捕されたケースもあります。母親公認で半年交際していたのに逮捕です。実名報道もされており、なかなか厳しい事案です。
こうなってくると、「相手の両親の許可」を得たうえで、さっさとプロポーズするなり婚約指輪を渡すなりして、婚約関係になるべきでしょう。両親の許可があり、かつ、婚約関係であれば、逮捕の可能性は相当減るでしょうし、もし逮捕されても不起訴か無罪にはなりやすいはずです。もちろん、婚約する以上は将来的には結婚すべきだと思います。18歳以上の私たちが、JCやJKと合法的にセックスしたいなら、結婚を見据えて婚約するくらいの覚悟は必要ということです。
また、2017年現在、16歳以上の女性であれば結婚可能です(近いうちに女性の結婚可能年齢は18歳に引き上げられると思いますが)。もし相手が16歳~17歳の女性なら、結婚してしまうのが更に合法的です。さすがに結婚しているのに逮捕されたというケースは無い……はずです。というか相手が17歳の女性でしたら、もう18歳になるまで性行為を我慢するのが最も安全です。
参考までに、淫行条例での検挙数(青少年保護育成条例における「みだらな性行為等」での検挙数)は、警視庁のデータによると、平成27年で1266件、平成28年で1305件となっています。1日平均で3.5件ほど検挙されている感じですね。先に述べた通り、相手の両親や第三者が警察に相談・通報した場合に、逮捕までいく可能性が高いと思われます。それ以外にも、女の子の深夜外出を警察が補導したときなどに発覚しているケースもあります。
ただ、相談や通報があったからといって、なんでもかんでも逮捕するのはどうなのかとも思いますね。
たとえば、淫行条例では19歳と17歳のカップルなども逮捕されています。具体的には19歳の定時制高校4年の男性と、17歳の高校2年生の女性のケースが一つ挙げられます。このケースは両親が警察に相談したため発覚したのですが、この高校生同士のカップルを逮捕する必要性が本当にあるのか少し疑問に感じます。
ちなみに、(15歳のJCと付き合っていた)45歳の男性が、「15歳の女の子と付き合っているが犯罪なのか?」と自分から警察に相談したところ、逮捕されました。淫行条例と児童ポルノ禁止法(JCの半裸も撮影していた)で摘発されています。男性は「結婚を前提に付き合っている」と言いましたが、ダメだったようです。婚約関係を主張するなら、「プロポーズしたり、婚約指輪を渡しており、その事実を相手の両親にも明らかにする」くらいはやっておいた方が良いです。
というわけで、18歳以上の私たちが、18歳未満の女性と合法的にセックスしたいならは、「相手の両親の許可」を得て交際したうえで、「婚約指輪を渡すなどして婚約関係になる」という方法がベターです。18歳未満の女性に手を出すなら、それくらいの真摯さが求められるということです。もっとも、これでも100%逮捕されないとまでは言えませんが、その可能性は減るはずです。
余談:まともな出会い系サイトは18歳未満利用禁止
私は18歳未満の女性とはセックスしないようにしています。なんだかんだで、それが一番安全です。
ついでに、私は出会い系サイトに関する記事をよく書いていますが、まともな出会い系サイトであれば18歳未満は利用禁止です。
なぜなら、出会い系サイト規制法により、インターネット異性紹介事業(出会い系サイト等の事業者)は、児童(18歳未満の者)が出会い系サイト等を利用しないよう努めなければならないからです。
まともな出会い系サイトなら、この出会い系サイト規制法を遵守しています。そのため身分証やクレカによる年齢確認(年齢認証)が必須です。年齢確認を身分証やクレカなどで行うということも、出会い系サイト規制法の施行規則で定められています。
私が普段利用している出会い系にも年齢確認はあります。出会い系サイト規制法を遵守しているからです。なので18歳未満は利用できません。それゆえ知り合った女性とセックスしても、まず淫行条例には触れないというわけです。その点は比較的安心といえます。
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